5.修繕工事の設計監理

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大規模な修繕工事が必要な場合は、当所にて設計監理を行うことも可能です(別途設計監理料の見積を提出致します)。また、定まったメンテナンス会社をお持ちでない場合は、複数の建設会社による競争入札を行いコストダウンを図ることも出来ます。