山本嘉寛建築設計事務所では古ビルをより永く健全な状態で活用して頂きたいという思いから「特定建築物定期報告業務」を承っています。長い間利用している間に法的に問題のある状態になっていたり、危険な劣化が起こっている箇所にいち早く気づき、手遅れになる前に改善する上で定期報告制度は非常に良い機会です。定期報告の対象建築物のオーナー様、またそれ以外の建物オーナー様も建物の定期点検をお考えの方はお気軽にご相談下さい。
特定建築物等定期報告とは
建物の所有者・管理者の方の中には、ある日突然、特定行政庁から定期報告に関する通知が届き、『報告を怠ると法令違反となり、罰則規定の対象となります』という文言に驚かれた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
建築基準法第12条第1項
第十二条第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物(以下この項及び第三項において「国等の建築物」という。)を除く。)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物(同号に掲げる建築物その他政令で定める建築物をいう。以下この条において同じ。)で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物を除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者(次項及び次条第三項において「建築物調査員」という。)にその状況の調査(これらの建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、これらの建築物の建築設備及び防火戸その他の政令で定める防火設備(以下「建築設備等」という。)についての第三項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
従来、この制度はあくまで形式的なものであり、特定行政庁のチェックも非常に甘いものでしたが、昨今の建築基準法の厳格化や築年数を経た建物の増加によりその重要性は日に日に高まりつつあります。しかしその一方で、施工者の立場から独立した第三者として定期報告業務を行える建築士が極めて少ないのが現状です。私たちの事務所では開設以来、大手ゼネコン管理部門の下で事務所・医院から大学・高層ビルまで中・大規模建築物の特定建築物定期報告をお手伝いしてきました。現在はその知見を活かし、建物オーナー様から直接のご依頼で業務を行っています。
報告を怠ると建築基準法第101条により100万円以下の罰金が課せられます
よりよい定期報告とは。
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第三者による調査。
建物を建設した施工会社や建物の管理会社がそのまま定期報告を行う場合は、建物の不具合を指摘する事が即ち自らの施工不良や管理不足を認めることにつながります。従って問題があるにも関わらず「臭いものにフタ」をしたり、簡易な指摘で済ますことが少なくありません。第三者が調査・報告を行うことで、建物を適切にチェックすることが出来ます。
一級建築士による調査。
現行法では、資格者講習を受講すれば建築士でなくとも定期報告業務を行うことができます。しかし、調査者の資格を持っていても建築設計監理の経験がなければ、建築基準法と照合して問題点を指摘し、どうすれば是正を行うことが出来るか設計提案し、見積を精査、更には是正工事の監理を行うことはできません。われわれ建築設計監理の実務経験を持つ一級建築士が調査・定期報告から是正工事の設計監理までトータルで担当することで工事内容とコストの管理を行うことが初めて可能になります。
ただの修繕に終わらせない。
建築のニーズやデザインは時代と共に変化するにも関わらず、多くの大規模修繕工事では、積み立てた貴重な費用を使ってわざわざ数十年前の状態に戻す工事を行います。修繕の分野ではデザイン力のある業者がほとんど存在しないことが大きな原因です。せっかく多くの費用を使うのであれば、ただの修繕ではなく現代のニーズやデザインを備えた建築へとリノベーションする機会と捉えるほうが得策であり、建物の活性化が建物の長寿命化にも直結します。
かかりつけ医を持つ。
建物は、気候変動、法改正、住み方・使われ方など、様々な時代の流れに晒されます。それらに対して建物の意匠・構造・設備の現状と履歴をよく理解し、専門的な見地からアドバイスを行える一級建築士を確保しておけば、問題が発生したときにスムーズに対処法を検討出来ます。
業務の流れ
調査対象の建築物にお伺いして、現在までの設備・消防・昇降機の報告状況や書類・図面の残存状況についてお聞きし、見積をご提出します。

建物の内部・外部の調査を行います。屋上から一階、地下まで全てを巡回して前回報告書や確認申請時の状況と照らし合わせ、不具合のある箇所をチェックします。

不具合や問題点が確認された箇所について、その内容や対処法をご説明します。報告書類を作成し、特定行政庁に提出します。

大規模な修繕工事が必要な場合は、私たちの事務所にて設計監理を行うことも可能です(別途設計監理料の見積を提出致します)。定まったメンテナンス会社をお持ちでない場合は建設会社をご紹介することも出来ます。

特定建築物定期報告は3年毎に行う必要があります。引き続き建物を担当させて頂ければ幸いです。

過去の実績
共同住宅 5棟
学校 21棟
事務所 10棟
病院 4棟
児童福祉施設等 1棟
寄宿舎 4棟
研究所 1棟
(延べ件数・他事務所との協働を含む)
お問い合わせ
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