こんにちは山本嘉寛建築設計事務所の山本です。3月に入り、少し日差しも暖かくなってきました。法改正や昨今の情勢を鑑み、私たちの事務所では設計監理の仕組みを改定しましたのでご報告します。
設計監理業務委託報酬の改定
私たちの事務所では、国交省告示第98号にもとづき設計監理業務委託報酬を計算しておりましたが、それに代わるものとして令和6年1月6日に国交省告示第8号が交付されたため、その趣旨に合わせて算定法を改定しました。ただ国交省告示が示す算定法は概要を目安として示す程度であり、実際の算出については設計監理者の裁量に委ねられています。私たちの事務所では告示第98号から告示第8号に算定方法が変わっても業務報酬額に大きな差は生じないように調整します。(目安としては、計画立案時に想定される工事費の10%~15%程度です。)
